【特定商取引法に基づく表記】 販売業者(屋号): ShareLegal 運営統括責任者: 弁護士 池田耕市 所在地:〒341-0037 埼玉県三郷市高州3-444-13 電話番号:080-3842-3318 (Japanese only) 問い合わせ受付時間 13:00-18:00(日本時間) 販売URL:https://www.share-legal.com/ 連絡先メールアドレス:k-ikeda@nipo.gr.jp お支払い方法:Paypal 販売価格:商品代金は、 販売価格として該当商品につき商品販売ページに併記されているものとします。 利用規約:下記 【利用規約】 契約当事者 甲(委託者) 乙(受託者):弁護士 池田耕市 第1条(委託の合意)甲は,乙に対し,以下の業務(以下,「本件業務」という。)を本契約書のとおり委託する(以下,「本契約」という。)。 業務内容:ShareLegalビジネス支援パッケージ(企業法務のアウトソース及びビジネス支援) 条件: ①月3契約まで定額の月額顧問料の範囲内で審査・作成を行う ②契約の分量や難易度に応じて別途協議をすることがある ③定額の枠外の業務についてはタイムチャージ1万円で,事前に乙の了解を取って着手する ④商標,特許等の知的財産権に関する依頼や,登記や社内手続書類に関する依頼については,共同受任又は再委託業務とし,適切な提携パートナーへと共同又は再委託で受任することがある(別途見積り) ⑤翻訳業務については,別途実費加算((英→日)/100単語¥2,000,(日→英)/200文字¥2,000) 第2条(代金)甲は,乙に対し,本契約の代金として,以下の金額を支払う(消費税・源泉徴収は別途計算)。支払方法は請求書に記載するものとする。 月額金50,000円 ※当月末締め,翌月末払い(着金ベース,月末日が土日祝日の場合は繰り上げ) ※別途協議の業務(前条①),定額の枠外の業務(同②),共同受任及び再委託業務(同③),翻訳業務(同④)が発生した場合は,別途見積りの上,その分の金額を加算した金額とする 第3条(契約期間)本契約の有効期間は,以下のとおりとする。 申込みから1年間 自動更新:有 自動更新拒絶方法:更新前月の15日までの通知 更新内容:同一内容 第4条(再委託)乙は,本件業務を再委託する場合,甲の書面による事前の同意を得る。 第5条(秘密保持)甲及び乙は,本契約の相手方当事者の書面による事前の承諾なく,本契約の締結又は本契約に基づく権利の行使若しくは義務の履行の過程で判明又は推知した本契約の相手方当事者に関する情報を,第三者に開示してはならない。ただし,裁判所,検察,警察その他の公的機関から適法かつ適式な請求があった場合は,この限りでない。 第6条(地位及び権利義務の譲渡等)甲及び乙は,本契約に基づく地位,権利又は義務を,本契約の相手方当事者の書面による事前の承諾なく,第三者に譲渡し,又は担保に供してはならない。 第7条(知的財産権)本契約の締結又は本契約に基づく権利の行使もしくは義務の履行の過程において生じる作成文書等の知的財産権は,乙に帰属する。 第8条(反社会的勢力の排除)1.甲及び乙は,次の各号の事項を相互に表明し,保証する。 ①自らが,暴力団もしくはこれに準ずる団体又はその構成員(以下,「反社会的勢力」という。)ではないこと ②自らの役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者)及び従業員が反社会的勢力ではないこと ③自己の名義を反社会的勢力に利用させて,本契約を締結しないこと ④自己の名義を反社会的勢力に利用させて,本契約に基づく権利の行使及び義務の履行をしないこと ⑤本契約に基づく権利の行使又は義務の履行の過程において,反社会的勢力を利用しないこと 2.甲又は乙は,本契約の相手方が,本条の規定に違反した場合,本契約を解除できる。 第9条(解除)1.甲及び乙は,本契約の相手方当事者が本契約に違反し,相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,違反を是正しない場合,本契約を解除できる。 2.甲及び乙は,本契約の相手方当事者が次の各号のいずれかに該当した場合,本契約を解除できる。 ①破産,民事再生,会社更生等の手続の申立てを受け,又は自らこれらの申立てをしたとき ②仮差押え,差押え,競売等の申立てを受けたとき 第10条(費用負担)本契約に係る費用は,以下のとおり負担する。 契約書作成費用:乙 代金振込手数料:甲 第11条(管轄)本契約に係る甲乙間の紛争については,以下の裁判所を第一審の専属管轄とする。 東京地方裁判所